オフィス賃貸時のSecurity Deposit(敷金)とGuaranty(保証人)【1】
商業物件を賃貸する際にオーナー側から要求される条件に、Security Deposit(敷金)とGuaranty(保証人)があります。どちらも、賃貸契約期間中にテナント側の契約不履行があった際にオーナーが損失を補てんできる様にする目的でテナントが契約締結時に預託・差し入れるものです。これらは、合わせて交渉することが多いですが、今回はSecurity Depositについてご説明致します。
Security Depositは契約交渉時にオーナーがテナントの財務諸表等をレビューし、預託額を要求してきます。もちろん交渉の余地はありますが、あまり激しく減額交渉すると、テナントとしての資金力に対するオーナーの不信感にも繋がるので適度な交渉に留めるのが無難です。
そのSecurity Depositには、現金(チェック)かL/C(信用状)、2つ預託方法があります。契約締結にはSecurity Depositの預託が不可欠です。つまり、契約締結時はテナント側が署名済みのサインと一緒に、Security Deposit等も提出しないとオーナー側が契約書に署名しません。現金とL/Cのどちらにするかは、これも契約交渉時に確認・交渉します。
現金の場合は企業のカンパニーチェックで済むケースが殆どなので速やかで簡単に済みます。一方でL/Cは、文言調整や銀行で発行して貰うのに手間と時間が掛かります。状況によっては、契約書は署名してもL/Cが発行されないために契約締結できないケースがあります。発行に数週間程度掛かることも多く、この間契約締結を待つことになり物件を確保できたことになりません。
そうしたことを踏まえて、弊社でお勧めしているのは、契約締結時にはまず現金で預託し、L/Cが発行された時点で現金と差し替える様に交渉することです。オーナーによっては頑なにL/Cのみでの預託を要求してきますが、受け入れるオーナーも多く交渉する価値は十分にあります
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