オフィス賃貸時のSecurity Deposit(敷金)とGuaranty(保証人)【2】
(前回の記事はこちら)
一般的に、Guarantyは契約交渉時にオーナーがテナントの財務諸表等をレビューし、Security Deposit(敷金)の額と合わせて検討します。Security Depositを多めに預託すればGuarantyを付けなくても構わないオーナーもいれば、Security Depositの額に関わらず必ずGuarantyを付けることを条件にするオーナーもいます。 親会社が日本で上場している大企業でも、米国が新規進出、在米歴の長い企業でも財務の状況、あとは単にオーナーの方針によって、Guarantyを要求される傾向があります。
そして、Guarantyには2種類あります。
通常のGuaranty(Full Guaranty)とGood Guy Guarantyです。
通常のGuarantyは日本で言う連帯保証と同等で、保証人はテナントの契約不履行に対して幅広く責任を負います。一方Good Guy Guarantyは、保証の範囲がテナントが物件をオーナーに明け渡すまでと限定されます。例えば、テナントが不履行に陥った場合でも、保証人の責任は物件を明け渡すまでの未払い賃料等のテナントの義務の遂行までで、明け渡した後の残存期間については保証の範囲に含まれないというものです。
いずれのGuarantyも、Guarantorの署名はアメリカで有効なNotarize(公証)を要求されることが殆どです。
アメリカにいる方がGuarantyに署名される場合は、Notary Public(公証人)の前で署名すれば済むので比較的簡単に済みます。一方で、日本本社がGuarantorとなり日本で署名する場合は、少々手間と時間が掛かります。一つの方法は、公証役場で公証後、外務省でアポスティーユを発行して貰う。もう一つは、アメリカ大使館に事前に予約して、米国でするのと同様に大使館のNotary PublicにNotarizeしてもらう方法です。ただ、東京など一部の地域では、公証役場で海外で有効なアポスティーユまで発行してくれるサービスも受けられる様です。
アメリカでは賃貸契約締結まで何があるか判らないので、弊社ではスムーズかつ確実に契約締結が出来る様、こうした点についてもお客様にアドバイス差し上げています。
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